国の支援制度と機構の助成事業

Q   刑務所出所者を雇う意義はよくわかるけど、いくらかの不安もある・・・。実際に雇   用る場合、雇用主のためのサポートはあるのかな?

A   はい。そのような事業主さんのために以下のような国の支援制度や就労支援事業者機   構の助成事業があります。

 

★ 国の支援制度

  1 保護観察所関係の支援制度


 

 

          就労・職場定着奨励金

刑務所出所者等を雇用した場合、最長6か月間、月額最大8万円を支給。

 ※  刑務所出所者等に対して、OJTや生活指導等を行っていただき、保護観察所             に その状況をご報告いただきます。試行雇用助成金と同時に支給を受けるこ           と はできません。 


         就 労 継 続 奨 励 金

刑務所出所者等を雇用してから6か月経過後、3か月ごとに2回、最大12万円を支給。

 ※ 刑務所出所者等に対して、OJTや生活指導を行っていただき、保護観察所    にご報告いただきます。

 

           身  元  保  証  制  度

身元保証人を確保できない刑務所出所者等を雇用したことによって被った損害について、規定の範囲内で見舞金を支給。

 ※ 雇用に際して契約手続きが必要です。

 

 

         2 ハローワーク関係の支援制度

 

          試 行 雇 用 助 成 金

刑務所出所者等を試行的に雇用していただいた場合、最長3か月間、月額最大4万円支給。

 ※ 事前にハローワークでトライアル雇用求人の登録をしたうえで対象者を雇    用していただき、雇用保険に加入するなど、一定の条件があります。

 

          職 場 体 験 講 習

刑務所出所者等に実際の職場環境で業務を体験させていただいた場合、最大2万5千円の講習委託費を支給。

 ※ 社会保険に加入していることが条件になり、体験の委託契約期間は1か月以内です。

 

          就労支援セミナー事業所見学会

就職に際して必要な心構えや知識など、就労に関するセミナーを開催。また、実際の職場や社員寮などを見学させることで就労意欲を啓発。

 ※ セミナー講師の方には謝金をお支払いします。

 

◎ 国の支援制度の詳細は、高松保護観察所(TEL 087-822-5445)にご照会ください。

 

★ 就労支援事業者機構の助成事業

①給与の支払いに対する助成 ②作業着・作業靴等就労用品の支給助成 ③刑務所での面接経費に対する助成 ④健康診断経費に対する助成 ⑤各種免許取得費用に対する助成 ⑥その他

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会長ごあいさつ

    会長 渡邊 智樹

協 力 事 業 主 の 声
-信頼こそ支援の秘訣-

     協 力 雇 用 主
平井料理システム社長 平井 利彦 氏

5年間に16名の刑務所出所者や少年院退院者を雇用しました。
初めての雇用は、正直言って不安でしたね。実際、うまくいかないこともあったし、そうかと思うと、将来は幹部に取り立てたい素晴らしい者もいました。そんなこんなで、今では,雇用する以上は罪を償い終えた連中なんですから、まずは信頼して人間関係を築いてゆくことが大事と確信しています。
これからも許す限り支援をしてゆくつもりです。